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みなさんこんにちは
まだまだ暑い日が続いていますね(^^;
ところで
〈宅地建物取引主任者〉という資格があるということをご存知でしょうか。
不動産業者は不動産業を営む場合
従業員数5名に対して少なくとも1名は
こちらの資格を持っている者を置かないといけないという
ルールがあります。
この〈宅地建物取引主任者〉の名称が
【宅地建物取引士】
に変更になるそうです。
国土交通省は平成27年4月1日施行に向けて準備を進めているとのこと。
こちらの背景には
中古住宅の社会的ニーズの高まりから
取引の安全性や透明性を確保するうえで、
より消費者のためになるような業務を行うため
というのが名称改正の理由の一つになっているようです。
弊社もさまざまな物件を扱っているため
お客様へ安心していただけるよう
専門的な知識の継続的な向上を
保持しつづけなければならないと思いました。。
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